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■法規の検討
●用途地域・容積率・建ぺい率
試験において、課題の建物が建築できない用途地域内での出題はありえないし、容積率は課題の条件内の面積を確保すれば問題なくクリアできます。1階の床面積が大きく、敷地の大部分を利用するような場合には建ぺい率のチェックを行うようにしてください。
●高さ制限
斜線制限については、下記の各種斜線を検討します。この課題の敷地は近隣商業地域に指定され、5階建の建築物なので、北側道路の2Aかつ35m以内に宿泊部門を計画する、または、東側道路から建物の後退距離を考慮した配置を考えてください。
| 用途地域 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域 |
1.25L |
無し |
5m+1.25L |
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 |
20m+1.25L |
10m+1.25L |
第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域 |
無し |
準工業地域・工業地域・工業専用地域
近隣商業地域・商業地域・無指定 |
1.5L |
31m+2.5L |
●居室の採光
宿泊室には原則として床面積の1/7以上の有効採光面積が必要です。隣地境界線側に居室がある場合は有効採光面積の検討が必要ですが、境界線までの距離を十分に確保することで対処してください。また、採光規定が適用されない居室であっても、採光、換気に有効な開口部を常識的な範囲(採光面積1/10程度)で設けることが大切です。事務室などの執務空間にも必ず開口部を設け、採光、換気に配慮してください。
●階段・廊下・出入口
不特定多数が利用する階段の幅やけあげ・踏面、スロープは設計条件に記載されていますので、この寸法に従い設計してください。廊下の幅、出入口などは、ハートビル法により廊下の幅1.8m以上(有効)、主要な出入口1.2m以上を確保してください。また、5階建以上の階に通じる直通階段は、原則として、避難階段または特別避難階段としなくてはなりません。宿泊部門には2以上の直通階段を設置し、避難階段とし、出来るだけ離した位置に配置することで重複区間をクリアしてください。
●防火区画
面積区画、竪穴区画、異種用途区画についての検討が必要です。面積区画は、床面積1500u以内ごとに耐火構造の床、壁及び特定防火設備により区画します。竪穴区画は3階以上の建築物について適用されますので、階段、エレベーター、パイプスペース等の竪穴は、耐火構造の床、壁及び特定防火設備により区画しなければなりません。異種用途区画にも配慮が必要ですが、この課題は一体施設として利用することから異種用途区画は必要有りません。
●非常用の進入口
3階建以上の建築物には、3階以上の外壁に非常用進入口を設けなければなりません。しかし、この非常用進入口は代替進入口(幅75cm以上高さ1.2mの開口部又は直径1mの円が内接できる開口部)で対応することが出来ます。通常の採光や通風等を考慮したエスキースを行うと、道路面や道路に通ずる幅員4m以上の通路に面する外壁にも、10m以内ごと代替進入口が確保できていると思われます。代替進入口となる開口部がない場合は非常用進入口を設けてください。
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