必勝合格1級建築士2008バックナンバー
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■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
1.一級建築士WEB問題集2008 2.一級建築士学科例題 法規08 構造強度 3.購読中止について
■□■ 一級建築士WEB問題集2008 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■
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■□■今日の例題「法規」構造強度 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■
▽法規08例題▽
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造の建築物の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、 基礎(布基礎の立上り部分を除く)にあっては捨コンクリートの部分を除い て6cm以上としなければならない。
2.鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、原則として、 国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の 構造方法により基礎に緊結しなければならない。
3.高さ6mの補強コンクリートブロック造2階建の建築物の耐力壁に設ける 鉄筋コンクリート造の臥梁の有効幅は、20cm以上で、かつ、耐力壁の 水平力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。
4.木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、160以下と しなければならない。
5.軽量骨材を使用しない鉄筋コンクリート造の建築物の柱に取り付ける梁の 引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着さ れる部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
====================================================================== ■回答は?■ ====================================================================== ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ======================================================================
■回答 4 です■ ======================================================================
△法規08解説△
令第43条第6項により、木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細 長比は、150以下としなければならない。
・鉄筋コンクリート造の建築物の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、 基礎(布基礎の立上り部分を除く)にあっては捨コンクリートの部分を除いて 6cm以上としなければならない。令第79条
・鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、原則として、 国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の 構造方法により基礎に緊結しなければならない。令第66条
・高さ6mの補強コンクリートブロック造2階建の建築物の耐力壁に設ける鉄 筋コンクリート造の臥梁の有効幅は、20cm以上で、かつ、耐力壁の水平 力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。 令第62条の5
・軽量骨材を使用しない鉄筋コンクリート造の建築物の柱に取り付ける梁の引 張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される 部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。令第73条3項
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