必勝合格1級建築士2008バックナンバー
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■■■┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━■■■ ■□■┃必勝合格1級建築士 NO.08-038┃━━━発行:9424部━━■□■ ■■■┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛━━━━━━━━━━━■■■
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■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
1.メルマガバックナンバー 2.一級建築士学科例題 法規10 防火区画 3.購読中止について
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■□■今日の例題「法規」防火区画 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■
▽法規10例題▽
防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1.主要構造部を耐火構造とし、かつ、階数が3で延べ面積200m2の1戸 建住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。
2.事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の 合計が事務室の床面積の1/20未満の場合には、事務室を区画する主要 構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
3.防火区画に用いる防火戸は、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉 鎖する構造としなければならない。
4.3階以上の階に事務室を有する耐火建築物である事務所において、その階 段の部分、ダクトスペースの部分等のたて穴部分と他の部分との防火区画 に用いる防火設備は、特定防火設備でなければならない。
5.防火区画の規定により設けられた耐火構造の壁に接する耐火構造の外壁に 開口部がある場合においては、その開口部に特定防火設備を設けなければ ならない。
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■回答は?■ ====================================================================== ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ======================================================================
■回答 2 です■ ======================================================================
△法規10解説△
法第35条の3及び令第111条第1項第一号により、事務所の事務室におい て、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が事務室の床面積の 1/20未満の場合には、事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は 不燃材料で造らなければならない。
・令第112条第9項第二号により、主要構造部を耐火構造とし、かつ、階数 が3で延べ面積200m2の1戸建住宅においては、階段の部分とその他の 部分とを防火区画する必要はない。
・令第112条第14項第1号ニにより、防火区画に用いる防火戸は、火災に より温度が急上昇した場合に、自動的に閉鎖する構造としてもよい。
・令第112条第9項により、3階以上の階に事務室を有する耐火建築物であ る事務所において、その階段の部分、ダクトスペースの部分等のたて穴部分 と他の部分との防火区画に用いる防火設備は、法第2条第九号の二ロに規定 されている防火設備で区画する。
・令第112条第10項及び第11項により、防火区画の規定により設けられ た耐火構造の壁に接する耐火構造の外壁に開口部がある場合においては、 その開口部に法第2条第九号の二ロに規定されている防火設備で区画する。
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