必勝合格1級建築士2008バックナンバー
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■■■┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━■■■ ■□■┃必勝合格1級建築士 NO.08-046┃━━━発行:9431部━━■□■ ■■■┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛━━━━━━━━━━━■■■
◇必勝合格1級建築士No.08-046 5月7日号をお届けいたします。
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◇発行:建築士.com
http://www.kentikusi.com/
■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
1.法規の攻略 2.一級建築士学科例題 法規12 避難階段 3.購読中止について
■□■ 法規の攻略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
☆一級学科「法規」では、25問中、建築基準法関係が約18問、残り7問は、 建築士法や都市計画法など建築関連法規から出題さています。
問題をチェックする時には法令集を必ず開いてください。この選択肢は何条 の何項に該当しているので○、この選択肢はXというように、条文に照らし ながら解く習慣を身につけてください。
☆一級建築士WEB問題集 http://www.kentikusi.com/1k/1sindan.htm
■□■今日の例題「法規」避難階段 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■
▽法規12例題▽
避難階段及び特別避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい るものはどれか。
1.屋内に設ける避難階段の階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口部 面積がおのおの1m2以内で、基準法第2条第9号の2口に規定する防火 設備であるはめごろし戸のあるものは除く。)は、原則として、階段室以 外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁 及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離に設 けなければならない。
2.屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部(開口 面積がおのおの1m2以内で、基準法第2条第9号の2口に規定する防火 設備であるはめごろし戸のあるものを除く。)から2m以上の距離に設け なければならない。
3.特別避難階段の階段室及び附室の天井および室内に面する部分は、仕上げ を不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
4.特別避難階段の屋内からバルコニー又は附室に通ずる出入り口には、基準 法第2条第9号の2口に規定する防火設備を設けなければならない。
5.特別避難階段の階段室には、附室に面する窓その他の採光上有効な開口部 又は予備電源を有する照明設備を設けなければならない。
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■回答は?■ ====================================================================== ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ======================================================================
■回答 4 です■ ======================================================================
△法規12解説△
令第123条第3項第九号により、特別避難階段の屋内からバルコニー又は 附室に通ずる出入り口には、特定防火設備を設けなければならない。
・ 屋内に設ける避難階段の階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口部 面積がおのおの1m2以内で、基準法第2条第九号の2口に規定する防火 設備であるはめごろし戸のあるものは除く。)は、原則として、階段室以 外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁 及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離に設 けなければならない。 <令第123条第1項第四号>
・ 屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部(開口 面積がおのおの1m2以内で、基準法第2条第九号の2口に規定する防火 設備であるはめごろし戸のあるものを除く。)から2m以上の距離に設け なければならない。 <令第123条第2項第一号>
・ 特別避難階段の階段室及び附室の天井および室内に面する部分は、仕上げ を不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。 <令第123条第3項第三号>
・ 特別避難階段の階段室には、附室に面する窓その他の採光上有効な開口部 又は予備電源を有する照明設備を設けなければならない。 <令第123条第3項第四号>
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