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●法規チェック
用途地域・容積率・建ぺい率
試験において、課題の建物が建築できない用途地域内での出題はありえないし、容積率や建ぺい率は、課題の条件内の面積を確保すれば、問題なくクリアできます。注意しておかなければいけないのは、建築面積の算定です。
建築基準法施行令第2条第1項第2号 建築面積
建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号にておいて同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
・ピロティは、建築面積に参入する。
・玄関ポーチなどに柱がある場合は、その柱の中心線で囲まれた部分を参入する。
・1m以上はね出した庇や軒がある場合は、先端から1m後退した残りを参入する。
以上3点には、十分注意しましょう。
居室の採光
住宅、学校、病院などの居室は、採光のための開口部を設けることになっていますが、この課題の所要室にはそれに該当する居室はありません。しかしながら、設計製図の試験では、採光、換気に有効な開口部を常識的な範囲(採光面積1/10程度)で設けることが大切です。事務室などの執務空間にも必ず開口部を設け、採光、換気に配慮してください。
階段
この課題での階段は、建築基準法施行令第23条により、(4)に該当します。階段及びその踊り場の幅は75cm以上、けあげの寸法は22cm以下、踏面の寸法は、21cm以上ということになります。階高3500mmだと踏面250mm、18段以上(けあげ194.44mm)で設計すると問題はありません。また、2以上の直通階段を設ける建物にも該当しません。防火地域・準防火地域
今年の設計課題は、商店街に建つ。という前文から、商業地域、近隣商業地域内の防火地域、準防火地域に指定されることがあると思われます。防火地域に指定された場合には耐火建築物としなくてはなりませんので、柱・梁に耐火被覆を施すことになります。また、延焼のおそれのある部分の開口部は防火戸とすることが必要です。
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