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 必勝合格2級建築士2008 バックナンバー

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■□■┃必勝合格2級建築士 NO.08-006┃━━━発行:4957部━━■□■
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◇必勝合格2級建築士No.08-006 11月28日号をお届けいたします。

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■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

1.建築士求人情報
2.二級建築士学科例題 法規02 確認申請
3.購読中止について

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■□■ 今日の例題「法規」確認申請 ━━━━━━━━━━━━━━■□■

◇法規02例題◇
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を
受ける必要があるものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の修繕

2.鉄骨造、高さ4mの記念塔の築造

3.木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの一戸建住宅から博物館への用途変更

4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2の事務所から児童福祉施設へ
  の用途変更

5.鉄骨造平家建、延べ面積90m2の遊技場の新築

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             ■回答 3 です■
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◇法規02解説◇
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物と
する場合は、確認申請が必要である。木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの一
戸建住宅から博物館への用途変更は、法第6条第1項第一号に該当し、確認済証
の交付を受ける必要がある。また、令第115条の3第1項二号により、博物館は
別表第一の(3)に類する。

1.建築基準法6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、
  又は延べ面積が200m2を超えるものの大規模の修繕は、 確認申請が必要で
  あるが、設問は延べ面積200m2なのでこれに該当せず、確認済証の交付を
  受ける必要がない。

2.法第88条、令第138条第1項第3号により、高さが4mを超える記念塔は、法
  第6条を準用することになるが、設問は高さ4mなので、確認済証の交付
  を受ける必要がない。

4.法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築
  物とする場合は、確認申請が必要であるが、設問は延べ面積100m2なので
  法第6条第1項第一号に該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。

5.鉄骨造平家建、延べ面積90m2の遊技場の新築は、100m2を超えないので、
  法第6条第1項第一号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市
  計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。

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