必勝合格2級建築士2008 バックナンバー
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◇必勝合格2級建築士No.08-010 12月5日号をお届けいたします。
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PAGE ○×問題 2.二級建築士学科例題 法規03 面積・高さの算定 3.購読中止について
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○×問題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
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■□■ 今日の例題「法規」面積・高さの算定 ━━━━━━━━━━■□■
◇法規03例題◇ 面積、高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築物の塔屋の一部をレストランにするときは、そのレストランの部分は、 建築物の高さに算入される。
2.建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓 その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築 物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第21条第1項の規定 については、高さ12mまでは算入しない。
3.容積率の算定に用いる延べ面積には、地階の機械室の床面積は、算入され ない。
4.建築物の軒の高さは、原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに 代わる横架材を指示する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
5.建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平 投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
====================================================================== ■回答は?■ ====================================================================== ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ======================================================================
■回答 3 です■ ======================================================================
◇法規03解説◇ 容積率の算定に用いる延べ面積には、令第2条第1項第4号「延べ面積」に規 定されていますが、地階の機械室の床面積を算入しないという定めはありません。
1.令第2条第1項第6号ロにより、建築物の塔屋の一部をレストランにする ときは、そのレストランの部分は、建築物の高さに算入される。
2.令第2条第1項第六号ロより、高さ12mまでは算入しない。
4.令第2条第1項第七号により、建築物の軒の高さは、原則として、地盤面 から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を指示する壁、敷げた又は柱 の上端までの高さによる。
5.令第2条第1項第八号により、建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに 類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの は、階数に算入しない。
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