二級建築士試験
求人 進学 法令集 製図用具 雑誌 講座

 建築士.com二級建築士試験必勝合格2級建築士

 必勝合格2級建築士2008 バックナンバー

===[ ▼College ]=====================================================

★建築士をめざす大学・専門学校
『リクルート進学ネット』は志望校のパンフ・願書がまとめて請求できます。
 建築学は安全・快適で、経済的な建築物の生産を研究。設計の他、建築構造、
 建築防災、環境工学などを学ぶ。室内設備から都市計画まで研究領域は広い。
 http://www.kentikusi.com/school/college.htm

=================================================[ ▲建築士.com ]===

■■■┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━■■■
■□■┃必勝合格2級建築士 NO.08-010┃━━━発行:4979部━━■□■
■■■┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛━━━━━━━━━━━■■■

◇必勝合格2級建築士No.08-010 12月5日号をお届けいたします。

◇御購読ありがとうございます。購読お申し込みに従いまして貴方のメール
 ボックスにお届け致します。購読は無料です。

◇発行:建築士.com  http://www.kentikusi.com/

■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

1.TOP PAGE ○×問題
2.二級建築士学科例題 法規03 面積・高さの算定
3.購読中止について

■□■ TOP PAGE ○×問題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

★トップページに学科試験の基本的な○×問題を掲載しています。○×のどち
 らかをクリックすると、答えと解説が表示されます。正答率も同時に表示さ
 れますので難易度の目安にしてください。計画、法規、構造、施工の順に毎
 週土曜日に更新しています。

 建築士.com TOP PAGE ⇒ http://www.kentikusi.com/

■□■ 今日の例題「法規」面積・高さの算定 ━━━━━━━━━━■□■

◇法規03例題◇
面積、高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の塔屋の一部をレストランにするときは、そのレストランの部分は、
  建築物の高さに算入される。

2.建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
  その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築
  物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第21条第1項の規定
  については、高さ12mまでは算入しない。

3.容積率の算定に用いる延べ面積には、地階の機械室の床面積は、算入され
  ない。

4.建築物の軒の高さは、原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに
  代わる横架材を指示する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。

5.建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平
  投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

======================================================================
               ■回答は?■
======================================================================
                 ↓
                 ↓
                 ↓
                 ↓
                 ↓
                 ↓
                 ↓
                 ↓
======================================================================
             ■回答 3 です■
======================================================================

◇法規03解説◇
容積率の算定に用いる延べ面積には、令第2条第1項第4号「延べ面積」に規
定されていますが、地階の機械室の床面積を算入しないという定めはありません。

1.令第2条第1項第6号ロにより、建築物の塔屋の一部をレストランにする
  ときは、そのレストランの部分は、建築物の高さに算入される。

2.令第2条第1項第六号ロより、高さ12mまでは算入しない。

4.令第2条第1項第七号により、建築物の軒の高さは、原則として、地盤面
  から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を指示する壁、敷げた又は柱
  の上端までの高さによる。

5.令第2条第1項第八号により、建築物の地階の倉庫、機械室その他これらに
  類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの
  は、階数に算入しない。

======================================================================
◎二級建築士WEB問題集は平成20年1月から3月にかけ更新いたします。
 法規02「面積・高さの算定」に挑戦!
 http://www.kentikusi.com/cgi-bin/2kweb/2web_hou02/tqindex.cgi

===[ ▼Magazine ]===================================================

☆日経ホームビルダーは、戸建て住宅の設計・施工に携わる方々に住宅の性能、
 コスト、顧客ニーズへの対応など技術や営業、経営、市場に関わる最新情報
 やノウハウをわかりやすく解説する実務情報誌です。
 定期購読はこちらから>> http://www.kentikusi.com/book/magazine.htm

■□■ 購読中止について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

◇メルマガの送信者が、
 magazine@melonpan .net となっている場合は、『めろんぱん』
 mag2 ID 0000018275   となっている場合は、『まぐまぐ』
 から配信されています。 
 http://www.kentikusi.com/2k/2malmaga.htm にて、アドレスを記入し解除
 ボタンをクリックすると購読が解除されます。

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
■□■■□■ 次回配信は12/6 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
◇メールマガジン  『必勝合格2級建築士』 since 1.10.1999 
◇発行:建築士.com  HP-URL: http://www.kentikusi.com/ 
◇Copyright(C)1999-2007 建築士.com All rights reserved. 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■


 

Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.