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 必勝合格2級建築士2008 バックナンバー

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◇必勝合格2級建築士No.08-014 12月12日号をお届けいたします。

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 ボックスにお届け致します。購読は無料です。

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■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

1.法規の攻略
2.二級建築士学科例題 法規04 その他手続き
3.購読中止について

■□■ 法規の攻略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

☆二級学科「法規」では25問中、建築基準法関係が約22問、残りの3問は
 建築士法や関連法規から出題さています。

 問題をチェックする時には法令集を必ず開いてください。この選択肢は何条
 の何項に該当しているので○、この選択肢はXというように、条文に照らし
 ながら解く習慣を身につけてください。繰り返し法令集を開くうちに、どこ
 に関連する条文が書いてあるか分かるようになります。
 法規の試験の解答は全て法令集の中にあります。その法令集を持ち込んでよ
 いのですから法規の問題で総合点を稼ぎたい。

☆二級建築士WEB問題集 http://www.kentikusi.com/2k/2sindan.htm

■□■ 今日の例題「法規」その他手続き ━━━━━━━━━━━━■□■

◇法規04例題◇
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、所定の書類を添えて、
  その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

2.特定行政庁が指定する建築物の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建
  築設備について、定期に、一級建築士に調査させて、その結果を特定行政
  庁に報告しなければならない。

3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物については、当該建
  築物の建築主に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

4.建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、特定行政庁が仮
  使用の承認をしたときは、建築主は、完了検査の検査済証の交付を受ける
  前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

5.建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、
  当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
  どうかを検査しなければならない。

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               ■回答は?■
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             ■回答 2 です■
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◇法規04解説◇
法第12条1項により、特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、
当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、1級建築士若しくは
2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を
特定行政庁に報告しなければならない。一級建築士に限定されていない。

1.法第6条の2第3項により、特定確認検査機関は、確認済証の交付をしたとき
  は、所定の書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

3.法第9条第1項、第10項により、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反
  した建築物については、当該建築物の建築主に対して、当該工事の施工の
  停止を命ずることができる。

4.法第7条の6により、建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築におい
  て、特定行政庁が仮使用の承認をしたときは、建築主は、完了検査の検査
  済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することがで
  きる。

5.法第7条第4項により、建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理し
  た日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係
  規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

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 法規04「その他手続き」に挑戦!
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