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 必勝合格2級建築士2008 バックナンバー

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■□■ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

1.二級建築士WEB問題集2008
2.二級建築士学科例題 法規08 用語の定義
3.購読中止について

■□■ 二級建築士WEB問題集2008 ━━━━━━━━━━━━━━━■□■

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■□■ 今日の例題 法規 用語の定義 ━━━━━━━━━━━━━■□■

◇法規08例題◇

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.作業のために継続的に使用する室は、「居室」である。  

2.用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、「敷地」
  である。

3.風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃をささえる筋かいは、「構造耐力
  上主要な部分」である。

4.その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとお
  りに実施されているかいないかを確認する者は、「工事監理者」である。

5.大規模の修繕は、「建築」に含まれる。

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             ■回答 5 です■
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◇法規08解説◇

法第2条第十四号に「大規模の修繕」の定義は、建築物の主要構造部の一以上
について行う過半の修繕をいう。とあり、十三号の「建築」建築物を新築し、
増築し、改築し、又は移転することをいう。とは別の定義になっています。
『増築は、「建築」に含まれる。』という設問であれば正しい記述になります。

「居室」は、法第2条第四号に記載され、==居住、執務、作業、集会、娯楽
その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう==

「敷地」は、令第1条一号に記載され、==1の建築物又は用途上不可分の関係
にある2以上の建築物のある一団の土地をいう==

「構造耐力上主要な部分」は、令第1条第三号に記載され、斜材のカッコ書き
内に「筋かい」の記述があります。

「工事監理者」は、法第2条第十一号に、==建築士法第2条第6項に規定する
工事監理をするものをいう==とあり、建築士法第2条第六号では、==この法律
で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それ
が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう==


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