法規14容積率・建ぺい率 攻略のポイント
図に示された敷地に建築できる延べ床面積の最高限度を求める問題がよく出題されています。延べ床面積の最高限度を求める際には以下の点に注意してください。 ●法第42条第2項に接道する場合、道路中心線から2m後退した線を敷地境界線とみなす。 ●前面道路の幅員による制限値 法第52条第2項 ●用途地域が2以上にわたる場合は加重平均による。法第52条第7項 ●特定道路から70m以内の緩和 法第52条第9項
図に示された敷地に建築できる建築面積の最高限度を求める問題が毎年のように出題されています。建築面積の最高限度を求める際には、特に以下の二点に注意してください。
●用途地域が2以上にわたる場合は加重平均による。法第53条第2項 ●法第42条第2項に接道する場合、道路中心線から2m後退した線を敷地境界線とみなす。
解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。 |
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