法規07一般構造・建築設備 攻略のポイント
法規06以外の一般構造を中心に扱っています(重複もあります)。次に示しました条文をチェックして下さい。
●(令第22条)居室の床の高さ及び防湿方法 ●(法第29条・令第22条の2)地階における住宅等の居室・技術的基準 ●(法第30条・令第22条の3)長屋又は共同住宅の各戸の界壁・遮音性能に関する技術的基準
特に界壁については注意が必要です。遮音性能を必要とする界壁は長屋又は共同住宅の各戸の界壁であり、他の用途については規定されていません。防火関連の令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)と混同しないようにして下さい。
建築設備については、便所・し尿浄化槽・給水管等の配管設備・避雷設備などに関する条文を、問題を中心に学習し、法令集をチェックするとよいでしょう。 |