法規20建築物の高さ 攻略のポイント
建築物の高さ制限については、以下の各制限を用途地域と関連させ、整理してください。
●一種・二種低層住居地域内の絶対高さ(法55条) ●道路斜線制限(法56条1項一号) ●隣地斜線制限(法第56条第1項二号) ●北側斜線制限(法56条1項3号) ●日影規制(法第56条の2)
道路斜線制限では、前面道路から建築物が後退した場合、前面道路が2以上ある場合、道路の反対側に公園などがある場合、道路との高低差がある場合について具体的に学んでください。
日影規制については、規制対象区域、対象建築物、日影測定面の高さ、規制時間を法第56条の2・法別表第4から読み取れるよう練習してください。また、平均地盤面からの高さ、対象区域内に日影を生じさせる場合、敷地が幅員10mを超える道路に接する場合などに留意し学習してください。
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