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建築学を学ぶ
安全・快適で、経済的な建築物の生産を研究。設計の他、建築構造、建築防災、環境工学などを学ぶ。室内設備から都市計画まで研究領域は広い。

住居学を学ぶ
住居に生活面から視点をあて、人がより快適に暮らしやすい住空間を実習、調査、研修などで研究し、その創造をめざす。

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→一級建築士 →福祉住環境コーディネーター →宅地建物取引主任者
→二級建築士 →インテリアプランナー →土地家屋調査士
→建築施工管理技士 →エクステリアプランナー →不動産鑑定士
→CAD利用技術者 →建設業経理士 →マンション管理士
→インテリアコーディネーター →技術士 →管理業務主任者

一級建築士受験資格について

学歴は学校教育法に基づくもので、各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号)に該当しているかの確認は、法令集でもできます。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。(財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。

建築士法第14条に基づく一級建築士試験受験資格者は、下記の区分(一)〜(六)のいずれかに該当する者です。
条件
区分
学歴又は資格

建築に関する実務経験年数

最終卒業学校又は資格 課程

(一)

大学(新制大学・旧制大学)

建築又は土木

2年以上

(二)

3年制短期大学(夜間部を除く)

建築又は土木

3年以上

(三)

2年制短期大学

建築又は土木

4年以上

(四)

高等専門学校(旧制専門学校を含む)

建築又は土木

4年以上

(五)

二級建築士

―――――

4年以上

(六)

その他国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号ほか)
(注) (一)〜(四)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令によるものです。(六)告示で認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合は、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合、和訳を添えた@単位取得証明書又は成績証明書、A課程説明書、B日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。

二級建築士受験資格について

学歴は学校教育法に基づくもので、各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。(財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。

建築士法第15条に基づく二級建築士試験受験資格者は、下記の区分(一)〜(五)のいずれかに該当する者です。
条件
区分
建築に関する学歴等 建築に関する実務経験年数
最終卒業学校 課程
(一) 大学(旧制大学、短期大学を含む )又は高等専門学校(旧制専門学校を含む ) 建築 0
(二) 土木 1年以上
(三) 高等学校(旧制中等学校を含む) 建築 3年以上
土木
(四) 建築に関する学歴なし 7年以上
(五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者)
(注) (一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合は、和訳を添えた@単位取得証明書又は成績証明書、A課程説明書、B日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。




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