| (注) |
(一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合は、和訳を添えた@単位取得証明書又は成績証明書、A課程説明書、B日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。
|