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 法規10容積率の計算 問-1

図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の算定の基礎となる延べ面積は、120m2である。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分及びエレベーターの設置はないものとする。


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