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 法規12高さ制限 問-1

近隣商業地域内に図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、前面道路に関係する建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)によるA点における建築物の高さの限度は、16.5mである。ただし、敷地と道路との高低差、門及び塀はなく、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものとする。

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