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 法規12高さ制限 問-1

第一種低層住居専用地域内に図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの限度は、10mである。ただし、都市計画において定められた建築物の高さの限度は12mとし、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものとする。

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