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二級建築士試験
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受験資格について

不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。(財)建築技術教育普及センターのホームページには受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。

(1)二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格(建築士法第 15 条)

建築士法第15条 建築に関する学歴等
第一号 大学(短期大学を含む)、高等専門学校、高等学校において、指定科目を修めて卒業した者
第二号 その他都道府県知事が特に認める者(※) (「知事が定める建築士法第 15 条第二号に該当する者の基準」に適合する者)
第三号 建築実務の経験を7年以上有する者

(注)「知事が定める建築士法第 15 条第二号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に 該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学 校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があ ります。

(※)建築設備士を含む。


(2)(3)詳しくは、令和6年 二級建築士試験 受験要領

(財)建築技術教育普及センターより





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平行定規
設計製図の試験には、製図用具を持参しますが、この製図道具にはこだわりを持ってください。

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