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一級建築士受験資格について

下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号)に該当しているかの確認は、法令集でもできます。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。

(財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。


■平成20年

建築士法第14条に基づく一級建築士試験受験資格者は、下記の区分(一)〜(六)のいずれかに該当する方です。

条件

区分

学歴又は資格

建築に関する実務経験年数

最終卒業学校又は資格

課程

(一)

大学(新制大学・旧制大学)

建築又は土木

2年以上

(二)

3年制短期大学(夜間部を除く)

建築又は土木

3年以上

(三)

2年制短期大学

建築又は土木

4年以上

(四)

高等専門学校(旧制専門学校を含む)

建築又は土木

4年以上

(五)

二級建築士

―――――

4年以上

(六)

その他国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号ほか)
(注) (注)(一)〜(四)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令によるものです。(六)告示で認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。

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■建築に関する実務の経験について

(1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの

@設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理

A官公庁での建築行政、営繕

B大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育

C建築(工)学関係大学院での研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。)

(2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの

@建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。)

A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。)

(3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの

単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)

(注1) 建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。
(注2) 実務経験の期間は、最終卒業学校を卒業した日、二級建築士免許登録の日又は建築設備士試験に合格(又は建築設備士講習の課程を修了)した日から平成20年7月26日までの期間における「建築に関する実務の経験」を算定します。受験資格の判断に当たって、センターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。

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