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下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号)に該当しているかの確認は、法令集でもできます。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。 (財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。 ■平成20年 建築士法第14条に基づく一級建築士試験受験資格者は、下記の区分(一)〜(六)のいずれかに該当する方です。
■建築に関する実務の経験について (1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの @設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 A官公庁での建築行政、営繕 B大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 C建築(工)学関係大学院での研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。) (2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの @建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。) A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。) (3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの 単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
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