| 一級建築士試験>受験資格 |
![]() |
(財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。 ■平成23年一級建築士受験資格 2011.4.6 (1)学歴要件等について 学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」という要件に変更されました。ただし、この学歴要件は、原則として、法施行日(平成20年11月28日)以後の平成21年度以降の入学者に適用されます。 したがって、法施行日前の平成20年度以前の入学者については、従来の学歴要件(下表の区分(一)〜(三)及び(五))が適用されます。 表(学歴要件等)(PDFファイル・88.5KB) (注) (一)〜(三)に掲げる学校は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令によるものです。(五)の告示で認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。*詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。 (2)実務経験要件について 法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。 法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
(注)
・実務経験の期間は、最終卒業学校を卒業した日、二級建築士免許登録の日又は建築設備士試験に合格(又は建築設備士講習の課程を修了)した日から平成23年7月23日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。 ・受験資格の判断に当たって、センターから年金加入記録その他必要な添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved. |