| 二級建築士試験>受験資格 |
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下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。(財)建築技術教育普及センターのホームページには受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。
建築士法の改正(平成20年11月28日施行)に伴い、受験資格における「学歴要件」と「実務経験要件」が変更されました。 ■「学歴要件」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業」という要件に変更され、学校の入学年度により、平成20年度以前入学の場合には「従来の学歴要件」が、平成21年度以降入学の場合には新しい「学歴要件」が適用されます。 ■「実務経験要件」については、従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)である設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。平成20年11月27日までは「従来の要件」、平成20年11月28日からは「法改正後の要件」が適用されます。 表1.二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格(建築士法第15条)(PDFファイル・88.4KB) (注)「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。 (1)学歴要件について 平成21年度以降の入学者の場合 平成21年度以降(法施行日以後)の入学者は「指定科目を修めて卒業後、所定の実務経験」が必要となり、表2に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、必要な建築実務の経験年数が異なります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表3に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することをセンターが確認した科目については、センターのホームページにより確認して下さい。 表2.学校等別、必要な指定科目の単位数と建築実務の経験年数(平成21年度以降の入学者に適用)(PDFファイル・78.6KB) (注)指定科目の単位数の条件は、表3に示している。 表3.指定科目の分類ごとの必要単位数等(平成21年度以降の入学者に適用)
(注)指定科目の分類ごとに定められた単位数及び総単位数(a)+(b)を満たすことが条件となります。 平成20年度以前の入学者の場合 「法施行日前(平成20年11月27日まで)に所定の学校を卒業している方」及び「法施行日前に所定の学校に在学する方で法施行日以後に当該学校を卒業した方」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(下表4)が適用されます。 表4.平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件(旧建築士法第15条)
(2)実務経験要件について 法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
(注)実務経験の期間は、二級建築士試験については平成23年7月2日まで、木造建築士試験については平成23年7月23日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。 受験資格の判定に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、求められた書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。
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