| 「建築に関する実務の経験」として認められるもの |
◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
@建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
A建築物の工事監理に関する実務
B建築工事の指導監督に関する実務
C次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
D建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
E消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
F建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
G大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築に関する実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
|
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
(建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。)
@設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
A大工
B官公庁での建築行政、営繕
C大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
●法施行前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行後の実務経験と合算することができる。
(注)
大学院の取扱いについては、法施行前から引き続き大学院に在学している者が施行日以後に修了し、かつ当該大学院における研究が従来の基準により建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、実務経験年数に加算することができる。
|