受験資格について |
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下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。(財)建築技術教育普及センターのホームページには受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。
■平成20年
建築士法第15条に基づく二級建築士試験受験資格者は、下記の区分(一)〜(五)のいずれかに該当する方です。
条件
区分 |
建築に関する学歴等 |
建築に関する
実務経験年数 |
| 最終卒業学校 |
課程 |
| (一) |
大学(旧制大学、短期大学を含む )又は高等専門学校(旧制専門学校を含む ) |
建築 |
0年 |
| (二) |
土木 |
1年以上 |
| (三) |
高等学校(旧制中等学校を含む) |
建築 |
3年以上 |
| 土木 |
| (四) |
建築に関する学歴なし |
7年以上 |
| (五) |
その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者) |
| (注) |
(一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合は、和訳を添えた@単位取得証明書又は成績証明書、A課程説明書、B日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。 |
建築に関する実務の経験について
(1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの
@設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
A大工
B官公庁での建築行政、営繕
C大学・研究所・工業高校などでの建築に関する研究、教育
(2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの
@建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。)
A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。)
(3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの
@単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等。)
A昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)
| (注1) |
建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体の関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。
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| (注2) |
実務経験の期間は、二級建築士試験については平成20年7月5日まで、木造建築士試験については平成20年7月26日までの期間を算定します。受験資格の判断に当たって、都道府県又はセンターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。
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