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平成23年 受験資格について

下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。
(財)建築技術教育普及センターのホームページには受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。


平成23年二級建築士受験資格 2011.3.1(火) (財)建築技術教育普及センターより


建築士法の改正(平成20年11月28日施行)に伴い、受験資格における「学歴要件」と「実務経験要件」が変更されました。

■「学歴要件」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業」という要件に変更され、学校の入学年度により、平成20年度以前入学の場合には「従来の学歴要件」が、平成21年度以降入学の場合には新しい「学歴要件」が適用されます。

■「実務経験要件」については、従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)である設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。平成20年11月27日までは「従来の要件」、平成20年11月28日からは「法改正後の要件」が適用されます。

表1.二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格(建築士法第15条)(PDFファイル・88.4KB)

(注)「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。

(1)学歴要件について


平成21年度以降の入学者の場合

平成21年度以降(法施行日以後)の入学者は「指定科目を修めて卒業後、所定の実務経験」が必要となり、表2に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、必要な建築実務の経験年数が異なります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表3に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することをセンターが確認した科目については、センターのホームページにより確認して下さい。

表2.学校等別、必要な指定科目の単位数と建築実務の経験年数(平成21年度以降の入学者に適用)(PDFファイル・78.6KB)

(注)指定科目の単位数の条件は、表3に示している。
表3.指定科目の分類ごとの必要単位数等(平成21年度以降の入学者に適用)
学校等

指定科目の分類
大学
短期大学
高等専門学校等
高等学校
中等教育学校
専 修 学 校 職業訓練校等
高等学校卒 中学校卒 高等学校卒 中学校卒
@建築設計製図 5 3 5 3 3 5 3 3
A建築計画、B建築環境工学又はC建築設備 7 2 7 2 2 7 2 2
D構造力学、E建築一般構造又はF建築材料 6 3 6 3 3 6 3 3
G建築生産 1 1 1 1 1 1 1 1
H建築法規 1 1 1 1 1 1 1 1
@〜Hの計(a) 20 10 20 10 10 20 10 10
Iその他(b) 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜
総単位数(a)+(b) 40,30,20 20,15 40,30,20 20 15,10 30,20 20 20,15,10

(注)指定科目の分類ごとに定められた単位数及び総単位数(a)+(b)を満たすことが条件となります。


平成20年度以前の入学者の場合

「法施行日前(平成20年11月27日まで)に所定の学校を卒業している方」及び「法施行日前に所定の学校に在学する方で法施行日以後に当該学校を卒業した方」については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(下表4)が適用されます。

表4.平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件(旧建築士法第15条)
旧建築士法
第15条
建 築 に 関 す る 学 歴 建築実務の経験年数
最 終 卒 業 学 校 課   程
第一号 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建   築 卒業後0年
土   木   〃 1年以上
第二号 高等学校(旧制中等学校を含む) 建   築   〃 3年以上
土   木
第三号 その他都道府県知事が特に認める者
(「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者)
所定の年数以上


(2)実務経験要件について
法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。

  平成20年11月28日からの実務経験要件(新) 平成20年11月27日までの実務経験要件(旧)
「建築実務の経験」として認められるもの ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
@建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
A建築物の工事監理に関する実務
B建築工事の指導監督に関する実務
C次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
D建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
E消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
F建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
G大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
@設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
A大工
B官公庁での建築行政、営繕
C大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
■法施行日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。
(注)大学院の取扱い
  • 法施行日前に所定の大学院を修了した者で、大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、建築実務の経験となる。
  • 法施行日前から引き続き所定の大学院に在学し法施行日以後に修了した者で、かつ、当該大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、建築実務の経験となる。
一部が「建築実務の経験」として認められるもの 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。) @建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。)
「建築実務の経験」として認められないもの 「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記の@Aは認められない。)
@単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
A昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)

(注)
実務経験の期間は、二級建築士試験については平成23年7月2日まで、木造建築士試験については平成23年7月23日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。
受験資格の判定に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、求められた書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。


不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。
また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。

(財)建築技術教育普及センターより


 
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