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平成22年 受験資格について

下表の学歴は学校教育法に基づくもので、これ以外の各種学校や訓練校などは学校により違いがあります。不安な点がある場合には、建築技術教育普及センター本部・支部又は住所地の都道府県建築士会へ問合せることをお奨めします。
(財)建築技術教育普及センターのホームページには受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。


平成22年二級建築士受験資格 2010.3.2(火)

学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変更されました。(原則として平成21年度入学者から適用されます。) ただし、法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する方で施行日以後に当該学校を卒業した方については、従来の学歴要件(下表の区分(一)〜(三)及び(五))が適用されます。

条件
区分
建築に関する学歴等 建築に関する
実務経験年数
最終卒業学校 課程
(一) 大学(旧制大学、短期大学を含む )又は高等専門学校(旧制専門学校を含む ) 建築 0
(二) 土木 1年以上
(三) 高等学校(旧制中等学校を含む) 建築 3年以上
土木
(四) 建築に関する学歴なし 7年以上
(五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者)
建築設備士 0年

(注) (一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。

建築に関する実務の経験について

従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務に限定した要件に変更されました。ただし、平成20年11月27日までにおける実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。

  法改正後の実務経験要件
新(平成20年11月28日からの実務に適用)
従来の実務経験要件
旧(平成20年11月27日までの実務に適用)
「建築に関する実務の経験」として認められるもの ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
@建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
A建築物の工事監理に関する実務
B建築工事の指導監督に関する実務
C次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
D建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
E消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
F建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
G大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務

(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築に関する実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
(建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。)
@設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
A大工
B官公庁での建築行政、営繕
C大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育


●法施行前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行後の実務経験と合算することができる。


(注)
大学院の取扱いについては、法施行前から引き続き大学院に在学している者が施行日以後に修了し、かつ当該大学院における研究が従来の基準により建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、実務経験年数に加算することができる。
一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの 一部の期間「建築に関する実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。)
@建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
A一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間を明示する。)
「建築に関する実務の経験」として認められないもの 「建築に関する実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記の@Aは認められない)
@単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
A昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)

(注) 実務経験の期間は、二級建築士試験については平成22年7月3日まで、木造建築士試験については平成22年7月24日までの期間における「建築に関する実務の経験」を算定します。
受験資格の判断に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。


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