■法規チェック
■用途地域・容積率・建ぺい率
試験において、課題の建物が建築できない用途地域内での出題はありえないし、容積率や建ぺい率は、課題の条件内の面積を確保すれば、問題なくクリアできます。注意しておかなければいけないのは、建築面積の算定です。
建築基準法施行令第2条第1項第2号 建築面積
建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号にておいて同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
・ピロティは、建築面積に参入する。
・玄関ポーチなどに柱がある場合は、その柱の中心線で囲まれた部分を参入する。
・1m以上はね出した庇や軒がある場合は、先端から1m後退した残りを参入する。
以上3点には、十分注意しましょう。
■居室の採光
住宅の居室の有効採光面積は、その居室の床面積の1/7以上が必要です。居室8畳の場合、3.64x3.64×1/7=1.892uの有効採光面積が必要になります。この有効採光面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じた値以下にならなければなりません。
隣地境界線までの距離が2,275mm、軒の出が455mmの場合
採光補正係数=D/H×6-1.4=1,820/4,170×6-1.4=1.218(住居系の地域の場合)
開口部面積=1,67×1.10=1.837(幅1,670mmは1,820mmの柱間にアルミサッシを設置した場合の有効寸法)
有効採光面積=開口面積×採光補正係数=1.837×1.218=2.237>1.892(居室8畳) OK |

隣地境界線まで2,275mmの場合

隣地境界線まで1,820mmの場合 |