●防火地域等
防火地域内では100uを超える建築物は耐火建築物としなければなりませんので、木造の試験で指定されることは考えられませんが、準防火地域や法22条区域内に指定される可能性はあります。この場合、外壁・軒裏は防火材料、屋根は不燃材料仕上げとします。また、延焼のおそれのある部分(隣地境界線、道路中心線から1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分)の開口部は、防火設備としなければなりません。
具体的には、
・1階平面図、2階平面図の延焼の恐れのある部分の開口部に「防火戸」と記入します。
・矩計図の切断位置が延焼の恐れのある部分の場合、窓ガラスは「網入りガラス」と記入します。
・仕上表が要求されている場合は、屋根、外壁の欄に記入します。
●内装制限
木造の住宅において、最上階以外の台所など火気使用室は内装制限を受けます。壁、天井は不燃または、準不燃材料で仕上げなければなりません。なお、DKなど連続する室は、天井から50cm以上突出した下り壁を設けることでダイニング部分は制限を受けないよう計画することもできます。 |