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シックハウス対策 法規の検討

機械換気設備の設置
シックハウス対策関連の法令は平成15年7月1日に施行されました。二級建築士「設計製図の試験」では平成16年から適用されましたが、”シックハウス対策のための機械換気設備は記入しなくてよいものとする。”という条件から、答案に図示する必要はありませんでした。今後の試験においても同様に記入しないとすることが予測できます。なお、便所や洗面脱衣室、レンジフードなどの局所換気は記入してください。

試験では記入の必要はありませんが、機械換気設備記入例として、伏図練習用 答案例 を参考にしてください。機械換気設備は使用する内装材料や室容積、換気回数など計算が煩雑(令第20条の5)ですが、この答案例はいくつかの実例を参考にクリアできるよう計画しています。第3種換気方式を用い、1階便所・洗面脱衣室・趣味室、2階便所・廊下の換気扇を排気とし、各居室に給気口を配置することで対応しています。この場合、開き戸にはアンダーカット(建具の下部を一部カットする)など通気が必要です。引き違い戸や片引き戸は常時開放することが可能なので、このような処置は必要ありません。 また、機械換気設備については財団法人ベターリビングの資料が、とても分かり易く記載されています。参考にされてください。シックハウス対策に係わる「住宅の換気設備マニュアル」等について

内装仕上材
シックハウス対策として内装仕上材の等級の表示が要求された場合は、原則として(等級:F☆☆☆☆)を用いるようにしてください。具体的な表現はとしては、仕上表または矩計図の床・壁・天井仕上にカッコ書きで(F☆☆☆☆)と記入します。


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