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居室の採光・換気 法規の検討

居室の採光

住宅の居室の有効採光面積は、その居室の床面積の1/7以上が必要です。居室8畳の場合、3.64x3.64×1/7=1.892uの有効採光面積が必要になります。この有効採光面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じた値以下にならなければなりません。

隣地境界線までの距離が2,275mm、軒の出が455mmの場合(1階部分)
採光補正係数=D/H×6-1.4=1,820/4,170×6-1.4=1.218(住居系の地域の場合)
開口部面積=1,67×1.10=1.837(幅1,670mmは1,820mmの柱間にアルミサッシを設置した場合の有効寸法)
有効採光面積=開口面積×採光補正係数=1.837×1.218=2.237>1.892(居室8畳)  OK

隣地境界線までの距離が1,820mmで軒の出が600mmの場合(1階部分)
右図の開口部からだけでは1階の6畳の居室の場合、クリアできませんので、1階部分に採光が必要な居室がある場合には、他の開口部から採光が確保できるか、又は配置を調整する必要があります。

こんな計算を試験のときにする必要はありませんが、明らかにクリアできるように隣地境界線からの距離、開口部面積を設計することが大切です。また、以下のような特例も考慮することができます。
●有効開口部が2ヶ所以上あるときは、加算することができる。
●随時開放できるふすまや障子などで仕切られた2室は1室とみなすことができる。
●道路に面する場合は、採光補正係数の算定地が1.0未満であっても1.0とすることができる。


隣地境界線まで2,275mmの場合


隣地境界線まで1,820mmの場合

居室の換気
居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設けなければなりません。その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して1/20以上です。建築基準法第28条第2項
住宅の居室には「居室の採光」で記したように、床面積の1/7以上の有効開口面積が必要です。この開口部が嵌め殺しで無い限り、換気に有効な面積は問題なくクリアできます。


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