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高さ制限 法規の検討

斜線制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線については、下表のように用途地域により制限されますが、試験で出題される木造2階建においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域に指定された場合に北側斜線を検討してください。

用途地域 道路斜線 隣地斜線 北側斜線
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
1.25L 無し 5m+1.25L
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
20m+1.25L 10m+1.25L
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
無し
準工業地域
工業地域
工業専用地域
近隣商業地域
商業地域
無指定
1.5L 31m+2.5L

北側隣地境界線からの距離が1365mmの場合は、建築物の軒先部分(軒の出600mm)が北側斜線をクリアできなくなります。最低でも1820mmの距離を確保するようにしてくだい。(軒の出450mmの場合はクリアします)

高さの限度
法第55条により”第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 ”と規定されていますが、一般的な木造2階建は、屋根の棟部分(最高の高さ)においても高さ10mを超えることは無いため、特に検討する必要はありません。

日影規制
日影規制は下表のように、各用途地域の対象建築物について検討が必要ですが、一般的な木造2階建は、軒の高さ7m以上になることはなく、また、屋根の棟部分において高さ10mを超えることは無いため、特に検討する必要はありません。

用途地域 対象建築物
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
軒の高さ7m以上又は地上階数3以上
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
建築物の高さ10mを越える
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
建築物の高さ10mを越える
工業地域・工業専用地域
商業地域
無し
無指定 地方公共団体の条例による


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